公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会定款


第 1 章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会と称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により茨城県内に支部を置くことができる。ただし、その収支が本部の経理に反映されることはない。


第 2 章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条 この法人は、鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師が、それぞれに必要とする再興の学問と技術を習得し、会員の資質の向上と相互の連携に努めるほか、関係諸団体との協力を促進し、もって地域社会及び国民の保健と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
公衆衛生の向上を目的とし技術の向上発達を図ることにより良質な施術の提供と不特定多数者の健康保険による受診を容易ならしめ社会に貢献する。
また、不特定多数の者の健康上の安全と安心を提供するため国家資格の有用性を確保し進んで業権を擁護することにより無資格業者から国民を守り、より安心な施術を社会に提供する。
(1)各種保険医療制度の振興と普及
(2)健康、慰安による社会奉仕活動の推進
(3)地域社会における健康的な暮らしやすい生活に必要な情報の発信
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の公益目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1)会員に対し鍼灸、あん摩マッサージ指圧術の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)国内及び国外の関係諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)前各号に掲げるもののほか、この法人の公益目的の達成に必要な事業
3 前2項の事業は、茨城県において行うものとする。


第 3 章 会 員

(会員の種類)
第 5 条 この法人の会員は次の2種類とする。
(1)正会員  この法人の目的、趣旨に賛同する個人であって、第7条の規定によりこの法人の社員になった者を正会員とする。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で理事会において入会を承認されたものをいう。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(法人の構成員)
第 6 条 この法人は、茨城県内に居住する、又は勤務、営業する鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第 7 条 この法人の会員になろうとする者は、所定の様式による申込書を、支部長を経由して 本会に提出するものとする。

(経費の負担)
第 8 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第 9 条 会員は、理事会において別に定める退会届を、支部長を経由して提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的遂行に反する行為をしたとき。
(3)この法人の秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日から一週間前までに当該社員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
2 この法人の会員の資格を失ったものは、理由の如何に問わず 、既納の会費、負担金及び寄付金などの返還を受けることができない。
(1)正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。


第 4 章 社員総会

(構 成)
第 12 条 社員総会はすべての正会員をもって構成する。

(権 限)
第 13 条 社員総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎年度初めに1回開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の総議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会長に対し、会議の目的たる事項及び召集の理由を示して請求があったとき

(招 集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集は14日前までに会議の目的、日時、場所、その他法令で定める事項を記載し、書面で正会員に通知しなければならない。
3 会長は第14条第2項の規定による総会は、その請求があった日から30日以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。

(議 長)
第 16 条 社員総会の議長及び副議長は、当該社員総会において、正会員の中から選出する。

(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第 18 条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


(議決権の代理行使)
第 19 条 正会員は社員総会に出席できない時は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出し、他の正会員を代理人とすることで、議決権を行使することができる。
 2 前項の場合において、第18条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権行使)
第 20 条 社員総会に出席できない正会員は予め通知された事項について書面をこの法人に提出することにより議決権を行使することができる。この場合において、当該議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。

(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した正会員の中からその社員総会において選定された議事録署名人2名以上が記名押印する。


第 5 章  役 員 等

(役員の設置)
第 22 条 この法人に次の役員を置く。
       理 事   5名以上10名以内
       監 事   2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、社員総会の決議により監事を正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(顧 問)
第 28 条 本会は任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は理事会において決議する。
3 顧問は理事会に出席し、意見を求められたときは、必要な助言ができる。

(役員の報酬等)
第 29 条 理事及び監事並びに顧問に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


第 6 章 理事会

(構 成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長並びに顧問の選定及び解職

(招 集)
第 32 条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第 7 章 専門部及び委員会

(専門部・委員会の設置)
第 35 条 この法人は理事会で決定された方針に基づき、その目的達成に必要な事項を調査し、研究し審議し又は実施するために専門部又は委員会(以下「専門部等」という)を設置する。

(専門部・委員会の構成)
第 36 条 専門部等には部長、委員長(以下「部長等」という)を1名置く。
2 専門部等には部長等のほか、委員若干名を置くことができる。
3 部長等は、理事の中から会長が理事会の承認を得て任命し、委員は正会員の中から部長等が理事会の承認を得て任命する。
但し、選挙管理委員会は別に規約を定める。

(専門部等の運営)
第 37 条 専門部等の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。


第 8 章 資産及び会計

(基本財産)
第 38 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(事業年度)
第 39 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 40 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第 41 条 この法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類は承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第 42 条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第 9 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 43 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第 44 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第 45 条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第 46 条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第 47 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章 公告の方法

(公告の方法)
第 48 条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合は、茨城県において発行する茨城新聞に掲載する方法による。



附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は仲澤進、副会長は伊藤徳也、長谷川賢次とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

別表 基本財産(第38条関係)

財産種別   場所・物量等
定期預金    100万円 常陽銀行古河支店普通口座


慶弔見舞金規定


選挙管理委員会規定


役員報酬等規定


旅費及び諸手当支給規程