公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会 慶弔見舞金規程


(目 的)
・ この規程は、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会の社員等の慶弔見舞金の支給に関することを定める。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・ 社員等とは、社員、社員外監事、事務員をいう。
・ 慶弔見舞金は祝金、弔慰金、見舞金、香典、電報料、弔花代などとする。慶事、弔事または見舞い事に支給するものとし、電報料と弔花代は現物とする。

(慶事の支給)
第3条 慶事の支給は次に掲げるものとする。
・ 社員等本人が結婚した時、祝い金1万円を支給する。但し、社員等一人につき支給は一回限りとする。
・ 社員等又はその配偶者が出産した際に、祝い金1万円を支給する。
・ 会員等が古希(70歳)喜寿(80歳)米寿(88歳)に達した際に、祝い金1万円を支給する。
・ 関連団体、その他に対する祝金や電報料について、代表理事及び業務執行理事の合議により必要と認めたものに支給することができる。

(弔事の支給)
第4条 弔事の支給は次に掲げるものとする。
・ 社員等が死亡したとき、弔慰金3万円と弔花代を支給する。その配偶者が死亡したとき、弔慰金1万円と弔電を支給する。
・ 関連団体の個人や、この法人に10年以上在籍しこの法人の発展に貢献するなどした元社員が死亡したときは理事又は支部長の推薦により、弔慰金1万円を支給することができる。

(見舞い事の支給)
第5条 見舞い事の支給は次に掲げるものとする。
・ 社員等が病気又は事故等により、14日以上60日以内の入院をしたときは1万円の見舞金を支給する。また、30日以上60日以内の自宅療養をしたときは1万円の見舞金を支給する。但し、同一疾患については1回限りとするが、この期間を経過後、医師の診療を引き続き受け60日を経過した場合、長期療養とみなし見舞金1万円を支給する。同一社員等に対して3年以内に2回の支給は行わない。
・ 社員等が火災或いは自然災害(風水害・地震等)により被害を被ったとき、また、他府県において甚大な被害が出た場合、理事の合議により関連団体に見舞金1万円を上限として支給することができる。
・ その他、理事会が必要と認めたものに支給することができる。また、この法人は理事会の承認を得て、慶弔見舞金の寄付を社員へ募ることができる。

(その他)
第6条
慶弔見舞金を受けようとするときは、社員等若しくはその家族等が申請するものとし支部長を経由して行う。尚、必要に応じて事実を証明する書類を添付又は掲示するものとする。

(改 正)
第7条 この規定の改正は理事会において決議し、社員総会において報告するものとする。

附 則
この規程は、公益社団法人設立の登記日から実施する。



本会定款
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