公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会 役員報酬等規定


(目 的)
・  この規程は、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会(以下「この法人」という。)定款第29条の規定に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料や雑費等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員に対して職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 この法人は、役員に対して賞与及び退職慰労金は支給しない。

(報酬の額)
第4条 前条第1項の報酬の額は、役員一人につき次の通りとする。
(1) 代表理事      年額 30000円
(2) 業務執行理事    年額 20000円
(3) 理 事        年額 10000円
(4) 監事については、報酬を定めない。

(報酬の支給方法)
第5条 前条の報酬は全額を3月末に支給する。但し、役員が辞任し、解任され又は死亡した時はその月までの分を月割り計算し、千円未満については切り上げて支給する。

(費 用)
第6条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする

(公 表)
第7条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 正)
第8条 この規程の改正は、理事会の承認を得て、社員総会において決議するものとする。

 附  則
この規程は、公益社団法人の設立の登記日から施行する



本会定款
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