公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会 旅費及び諸手当支給規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会(以下「この法人」という。)の職務を遂行する社員等に対して支給する旅費及び諸手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 社員等とは、社員、社員外監事、事務員をいう。
(2) 旅費及び諸手当とは、職務の遂行に伴い発生する交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、タクシー賃)、旅費(宿泊費を含む)、出張手当及び手数料や雑費等の経費をいう。
報酬とは明確に区分されるものとする。
(旅費及び諸手当の支給)
第3条 社員等がこの法人の職務を遂行する時及び会議等(ただし、社員総会を除く)に出席、又はこの法人の職務で旅行した場合は別表の基準により旅費及び諸手当を支給する。
(旅費及び諸手当の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。また、自家用車の場合は公共の交通機関に準じた計算をする。
ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、タクシー賃、有料道路料金、宿泊料は実費とする。
3 出張手当は、1日当たりに別表の定額により支給する。
4 出張手当は、所要時間が半日程度の職務または5時間以内の会議について、定額の2分の1に相当する額とする。
5 本会計の会計書類作成費として、作成者に20000円を支給する。
(
旅費及び諸手当の支給方法)
第5条 この法人は、社員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、 これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものに ついては前もって支払うものとする
2 旅費及び諸手当は、概算額を前渡しすることができる。前渡し金は、職務遂行後14日以内に、これを精算しなければならない。
附則
この規定は公益社団法人の設立の登記日から実施する。
別表【旅費及び諸手当支給基準】
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