公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会 選挙管理委員会規定



・ 公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会選挙管理委員会(以下委員会と略す)と称し、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会定款(以下定款と略す)第35条に定める委員会とする。

・ 委員会は、公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会役員選挙の運営、事務を行うことを目的とし、当選者を社員総会に推薦する。

・ 委員会の委員は、定款第36条に定める通り、委員若干名を理事会が委嘱する。

・ 委員の互選により、委員長を1名置く。

・ 委員の任期は、選任後2年とし、再任を妨げない。

・ 委員会の委員は、定款第22条に定める役員を兼ねることはできない。

・ 委員会は次の職務を行う。

  ・ 役員選挙の実施にあたり、役員の定数、選挙人名簿の作成及び管理、投票方法及び投票期間、立候補手続き及び立候補届出期間、
   選挙運動期間、会員に対する告示方法、選挙結果の公表方法、委員の職務分担等必要事項を決定する。

  ・ 役員選挙の実施方法、実施スケジュール及び立候補届出期間終了後における立候補者名、投票方法、投票期間を会員に告示すること。

  ・ 投票終了後、直ちに開票、集計を行い、開票結果の発表後、社員総会に諮り承認を受ける。

  ・ 委員は、第1号に基づき決定された職務分担のもと、連携、連絡を密にし、役員選挙を適正に実施するよう努めること。


・ 役員選挙の立候補者は、所定の立候補届出が完了するまでは一切の選挙運動を行うことができない。


2 役員選挙の立候補者は、立候補届出完了後においても次の行為をしてはならない。

  ・ 本人及び支援者は、有権者を戸別訪問又は供応、金品の贈与をしてはならない。

  ・ 委員会の指定する文書以外の文書を配布してはならない。ただし、電話活動はこの限りではない。
   委員会の指定する文書と同一文書であれば、葉書以外の点字文書を配布することができる。
   ただし、電磁的方法による選挙活動はこれを禁止する。


3 前2項の規定に違反した場合には、委員会は当選を取り消すことができる。

・ この規定は、理事会の決議を経なければ改廃することができない。

・ この規定の施行について必要な細則は、理事会が別に定める。



本会定款
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