そのままにしていませんか?あきらめてはいませんか? |
寝たきり予防または寝たきりであっても現状の改善及び維持するためのリハビリ(機能訓練)をどのように取り入れていますか?
放っておくと血行不良や関節拘縮を引き起こし、今まで良かった機能まで衰えさせてしまいます。現状維持も立派な医療行為です。
介護保険の枠組みには、理学療法士等による訪問リハビリがありますが、人員不足もあり事実上行われ難いのが現状です。
その為か厚生省では、平成11年7月の通達でマッサージ師等による機能訓練の活用を推奨しております。
この訪問医療マッサージは勿論のこと運動療法をも含み患者さんの苦痛を軽減・予防し、健康維持・増進に役立てるものと思います。
医療機関からは回復途上段階であっても症状が安定すると在宅療養を余儀なくされています。そういう患者さんの主症状は麻痺・関節拘縮・浮腫など・・。それも時間がたつにつれてだんだん強度となっていきます。
例えば浮腫(むくみ)はどうして起こるかと言うと機能障害であり血行障害である場合が殆どです。そうなると《床ずれ》になりやすくなります。
私たちは《床ずれ》を直接治療することは出来ませんが患部の周囲をマッサージなどで血行を良くし浮腫を取り去るような施術をすると《床ずれ》が軽減される事もしばしば経験しています。
また、寝たきりでもお尻を5mm浮かせられるかどうかは本人にとってもですが介護する方にしたら大きな問題です。この5mmがオムツ交換の際どれだけありがたい事か現場の人間でなければわかりません。
病院等のリハビリは回復できる方たち向けであり、我々の在宅における医療マッサージはこの5mmのためのリハビリだといえるでしょう。勿論それ以上に効果を上げ喜ばれています。
また介護保険とは別の医療保険(療養費)ですので、介護計画にも余裕が生じ患者さんにも有益にご利用できます。
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内容・手続きについて |
先ずはお気軽に電話ください。
患者さん宅に近い当会会員の先生を派遣致します。無料で相談に応じ、下記の事柄を患者さん及び家族にご理解の上、医師の同意書が発行されてから施術開始と言うことになります。
1.対象者
麻痺や関節拘縮・疼痛・その他種々の症状で歩行困難または、それに近い状態で歩行に介助が必要な方。
2.対象疾患
一律にその診断名によることなく主に筋肉麻痺、関節拘縮、その他疼痛や種々の症状
3.医師の同意書
マッサージ施術及び歩行困難等について医師の同意書または、診断書が必要です。
事務局及び登録治療院に専用の用紙があります。
4.利用料金
療養費は償還払い方式と言って、最初全額施術者に支払う事になります。一ヶ月単位でかかった料金の領収書を添付して保険者(市町村)申請書を出すと一月〜三ヶ月後に指定の口座に医療保険一部負担金を引いた額が保険者(市町村)より振り込まれます。
※利用料は施術内容・往療距離などにより一律ではありませんので、詳しくは、最初の訪問のときに説明いたします。
これらの手続き等は、本来患者さん又は家族がしなければならないのですが、施術者が代行させていただきます。
5.施術日・時間
なるべく患者さんの意向に沿うようにしますが、担当の施術者と相談となります。
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