(会議の種別) |
第17条 |
この法人の会議は、会員総会及び理事会とし、会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする |
2 |
前項会員総会をもって一般法人法上の社員総会とし、定時会員総会をもって同法上の定時社員総会とする |
(会議の構成) |
第18条 |
会員総会は、すべての会員をもって構成する |
2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する |
(会議の機能) |
第19条 |
会員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する |
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(1) |
会員の除名 |
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(2) |
役員の報酬の額の決定又はその支給基準 |
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(3) |
理事及び監事の選任又は解任 |
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(4) |
決算の承認 |
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(5) |
定款の変更 |
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(6) |
解散及び残余財産の処分 |
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(7) |
その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
2 |
理事会は、次に掲げる事項を決定する |
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(1) |
この法人の業務執行の決定 |
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(2) |
理事の職務の執行の監督 |
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(3) |
会長の選定及び解職 |
(会議の開催) |
第20条 |
定時会員総会は、毎事業年度終了後から3ヶ月以内に開催する |
2 |
臨時会員総会は、次に掲げる場合に開催する |
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(1) |
理事会において開催決議がなされたとき |
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(2) |
会員の5分の1以上から開催の請求があったとき |
3 |
理事会は、次に掲げる場合に開催する |
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(1) |
会長が必要と認めたとき |
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(2) |
理事又は監事が法令で定める場合において、会長に招集の請求をしたとき |
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(3) |
理事又は監事が、法令で定める場合において、理事会を招集したとき |
(会議の招集) |
第21条 |
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する |
2 |
理事会は、前条第3項第3号の場合を除き、会長が招集する会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集する |
3 |
会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内の日を開催日とする臨時会員総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない |
(会議の議長) |
第22条 |
会員総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する |
2 |
理事会の議長は、会長がこれにあたる |
(決 議) |
第23条 |
会員総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う |
2 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う |
3 |
会議において可否同数のときは、議長の決するところによるこの場合において、議長は構成員として議決に加わることはできない |
4 |
会員総会における特別決議は、総会員の3分の2以上の議決をもって行う |
(会員総会における書面表決等) |
第24条 |
やむを得ない理由により会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる
この場合その会員は出席したものとみなす |
(理事会における決議の省略) |
第25条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない |
(会議の議事録) |
第26条 |
会議の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない |
2 |
議事録には、議長のほか、会員総会にあってはその総会に出席した会員のうちから選出された2名以上の会員、理事会にあってはその理事会に出席した会長及び監事が記名、押印しなければならない
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