保険取扱いについて
| 1.健康保険 | 国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療、組合・共済保険など | |
| 2.労災保険 | 労働勤務時間中や通勤途中のけが | |
| 3.自賠責保険 | 交通事故によるけが | |
| 4.生活保護 | 生活保護を受けている方の保険取扱い | |

◇はり、きゅうの対象疾患
●腰痛症
●神経痛
●五十肩
●頸肩腕症候群
●リウマチ
●頸椎捻挫後遺症
(但し、同病名、部位は医療機関との併用治療は不可!!)
◇マッサージの対象疾患
●筋肉のマヒ等
●関節の拘縮等
●医師が必要と認めた疾患
(医療機関との併用治療は可)
健康保険(医療保険)の方や、生活保護の方が保険を使って
はり、きゅう・マッサージを受ける場合
1.対象となる疾患であること
2.医師の同意書が必要となること
この二つが必要条件となります。
| ※労災や自賠責については、取扱い方が違いますので 治療院の方にご相談下さい。 |
1.保険取り扱いの治療院で、健康保険での治療の相談をする。
2.お医者さんのところへ行き、同意書に必要事項を記入してもらう。
3.治療院へ、同意書・保険証・印鑑を持参して治療を受ける。
※同意書は保険取り扱いの治療院に用意してあります。