TOP>組織と各部の活動>各部の活動>平成24年度第5回生涯研修会
第5回生涯研修会の報告 学術部 日時: 平成25年1月20日(日)13時30分〜15時00分 会場: クレメントホテル4階 クレメントホール TEL088-656-3331 徳島市寺島本町1丁目61番【JR徳島駅】 テーマ: 13:30〜15:00 『生活保護・労災・自賠責における鍼灸マッサージの保険取扱いについて』 講師: 公益法人 徳島県鍼灸マッサージ師会副会長 八百原 義正 先生 研修単位: 3単位(医学教養1単位・基礎医学2単位・臨床0単位) 参加者:56名 今回の研修会は、鍼灸マッサージ師が療養費とは別の取扱いが出来る『生活保護・労災・自賠責における鍼灸マッサージの保険取扱いについて』と題し研修会をおこないました。 『生活保護・労災・自賠責における鍼灸マッサージの保険取扱いについて』 公益法人 徳島県鍼灸マッサージ師会副会長 八百原 義正 先生 各種保険の説明・治療開始までの流れ・申請用紙の記入の仕方を指導していただきました。 1、生活保護:@生活扶助A教育扶助B住居扶助C医療扶助D介護扶助E出産扶助F生業扶助G葬祭扶助の八種類の扶助があり現金給付と現物給付されるものがある。現物給付されるのは、医療扶助・介護扶助のみであり我々に関係するものは、医療扶助である。 ・関係する場所:福祉事務所@地区担当ケースワーカーA査察指導員B委託医C医療事務担当職員 (@Aが委託医へのパイプ役となる) ・注意点:受給者証をもっているので要確認。休日以外であれば福祉事務所に確認する。 ・取扱うには医療扶助指定機関にならないといけない。鍼灸マッサージ師が各地域に届け出が必要。 ・支給対象疾患:療養費に準ずる ・回数・期間:鍼灸:回数制限 有 基本3か月(地域により差がある) マッサージ:回数制限 無 必要とみなされればそれなりに延長 ・流れ:@福祉事務所へ申し出Aかかりつけ医B治療院C福祉事務所D取扱いOKが出れば治療開始 ・取扱いに必要書類:給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう) はり・きゅう:生活保護法による施術費給付承認書(はり及びきゅう) マッサージ:生活保護法による施術費給付承認書(マッサージ) 各説明の後、記入方法の説明があった。 2、労災保険:使用資格があるのは、この保険にはいっている会社員 種類:仕事によるもの→業務災害(時間外・昼休み・第三者によるものは×) 通勤によるもの→通勤災害(通勤経路を変えると×等ある) 特徴:・鍼灸とマッサージは合わせて受けれる(二術まで)・医療と併用出来る・回数制限がない 流れ:事業主A保健医療機関B指定施術所C労働基準監督署D都道府県労災局E治療開始 各説明後、記入方法の説明があった。 3、自賠責保険:120万円(慰謝料含む)まで設定された被害者人身に対しての保険 ・医療と同日の治療は認められない事もある。 対応(治療院の対応):・事故の詳細を聞く(2〜3ヶ月のものであるか・運動器疾患であるか等) ・現在の症状はどうか? ・医療機関にかかったか?(信頼が大きい) ・損保会社の承認が必要の旨の伝達 治療開始後の注意点:明細書をキッチリと書く。症状経過を細かく書く。外資系の保険会社は、慎重に確認をする 担当者との交渉:鍼灸マッサージは使えないと言われた時、診断書が必要と言われた時、立て替え払いでお願いしたいと言われた時等の応対方法についての具体的な説明 流れ:事故発生A診断書発行B所轄警察署への届け出C損保会社への連絡D同意されたら治療開始 その他:損保会社への原則月単位で請求。文書作成料は請求可能 |